第1条 本会は、日本スポーツ人類学会Japan Society of Sport Anthropologyと称する。
第2条 本会は、スポーツ人類学の研究とその発展に寄与するとともに、会員相互の研鑽と研究協力を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1. 学会大会、総会等の開催
2. 会誌『スポーツ人類学研究Japan Journal of Sport Anthropology』の発行
3. その他、本会の目的に資する事業
第4条 本会の会員は本会の目的に賛同し、別に定める会費を納める者をいう。なお、会費3年未納者は退会者と看做す。
第5条 本会に次の役員をおく。 1. 会長 1名 2. 理事、監事 若干名
第6条 各役員の任期は3年とする。重任は2期6年までとする。
第7条 本会の会議は総会と理事会とする。
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
1. 役員の選出
2. 会則の改正
3. 収支決算
4. その他の重要事項
通常、総会は毎年1回開かれる。
第9条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定される。ただし、会則の改正は出席会員の3分の2以上の賛成によって決定される。
第10条 役員は投票によって選出する。
第11条 会長は本会を代表し、総会・理事会を召集する。理事は会長とともに理事会を構成し、会務の執行に当たる。監事は本会の会計及び会務を監査する。
第12条 本会の経費は会員の会費及び寄付金等の収入によって支出する。
第13条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第14条 本会の事務局は本会の事務を担当する役員の所属する機関におき、これを本会の所在地とする。必要がある場合は、会長は事務局担当理事をあらたに任命することができる。
第15条 会誌『スポーツ人類学研究』の編集に関しては別に定める。
付則 1. 本会則は設立の1998年12月20日から施行する。2. 会費は年額5,000円とする。 以上会 長 | 川島 浩平 | ||||
理 事 | 小木曽 航平 | 瀬戸 邦弘 | 高橋 京子 | 田 暁潔 | |
橋本 彩 | 朴 周鳳 | 山口 拓 | 弓削田 綾乃 | ||
監 事 | 真田 久 | 寒川 恒夫 |
■選挙結果(PDFファイル) ・会長 ・理事 ・監事
(会員の方には、メールで選挙結果の閲覧用パスワードをお送りしています)